2006年3月 2日

やっとか〜

今日の京都新聞にこんな見出しの記事がありました。
「選挙活動にHP利用容認」と言うものです。
photo415.jpg
これは自民党選挙制度調査会の中間報告によるものです。

内容は「インターネットを利用した選挙運動について、ホームページに限り解禁を認める」というものです。
つまり「選挙期間中でもホームページを更新しても良い」とする動きになってきているわけです。

僕はこの内容に賛成ではありますが、そもそも「文書図画の頒布」にホームページが含まれるという考えが「おかしい」と思っていました。
まあこれは、このサイトでも以前から言っていることなんですけどね。

以前も紹介しましたが、インターネット哲学というサイトになかなか面白い意見が載っています。
正直僕も「選挙活動中でも更新しようかな」とギリギリまで悩みました。
僕は「選挙活動中のホームページ更新」が公職選挙法に違反するとは思えなかったからです。

まあしかし今回は立候補予定者説明会でも「ホームページ更新は違反になると思われます…」という、
非常に「力強い」選挙管理委員会からのお答えを貰いましたので、とりあえず見送りました。

しかし来年の統一地方選挙では何を言われようとも、ホームページの更新をしようと思っていました。
やっぱりおかしいですよ、ホームページ更新が「文書図画の頒布」に引っかかるって。

何度も言っていますが「ホームページを頒布してきた」なんて日本語は成り立たないでしょう?

ハッキリ言って僕らの年代で、ホームページ更新が違法だとされるなら「広報活動」が非常に限定されます。
そうなると「政党・組織」を持つ人たちには、なかなか太刀打ちできません。

共産党候補は毎日ビラをポスティングしていましたし、選挙期間中にも新聞折り込みを入れてました。
自民党系の候補者はビラや折り込みは一切使用していなかったようです。
僕が立候補した市議選は、初めて選挙公報が出されました。
新聞でもある程度、公約を比較できました。

しかしやはり「候補者の情報」ってのは、少ないわけですよ。

で、候補者のことがよくわからないまま投票日になると、「投票に行かないか」「頼まれた人に投票する」ことが多くなってしまいます。
もちろん僕は「だから負けた」なんて言う気はありません。
大体「言い訳」できないくらい、負けましたしね(笑)。

しかし今後のまちづくりを考える上で、「選挙に関心を持ってもらう」「有権者が情報を得やすくする」ことは大事です。
さらに「有権者自身が積極的に、候補者の訴えを知ろうとする」ようになることが大事だと僕は思います。

今回は「電子メールによる選挙運動」は見送るみたいですが、まあまずはきっかけが大事なんです。

まあ解禁になったからって、今のところ僕は選挙に関わる気はないですけどね。
あっ、依頼があるなら、ホームページくらいなら作成しますよ(笑)。

で、最後に「ハア?」と思うことが、新聞に書いてありました。
『ただ自民党内には、インターネットを利用した選挙活動には「支持者に高齢者が多い自民党候補者に不利(中堅議員)などの慎重論も根強い(京都新聞から抜粋)。』

…、……、…………、何言ってるんだこの議員は?
ワーキングチームが言っている「政治参加促進、金のかからない選挙の実現などの効果が期待される(京都新聞から抜粋)」と言うことを理解していないのか?
自らの「有利・不利」だけを考える政治家が増えて欲しくないと僕は思うわけです。

で、何度もここで書いていることを、もう一度書いておきましょう。
福知山市議のみなさま「一刻も早く、議員の個人ホームページを開設してください!」

って、いうか「それくらいのことは、言われなくてもやってください!」って感じですかね。
「議会日程・議案」などを、事前にホームページで告知するくらいのことは、必要なんじゃないでしょうか?

もしかして「お知らせしたくない」とか…、そんなことは…、ないですよね(笑)。

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